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遺言を作成されておくことをお勧めいたします

相続業務を月に2~3件受任しています。

 

相続は人それぞれ。内容にもよりますが、ひとつの相続業務が終了するまでに3か月~10か月、極端なケースでは、長いときには1年以上かかることもあります。

 

というわけで、月に2~3件受任して月に2~3件完了するわけではありません。

 

相続関係が複雑で時間がかかるのは当然ですが、かといって相続関係が単純だからと言って簡単に相続業務が終了するわけでもないでのす。

 

一番時間がかかるのは、やはり相続関係が複雑で相続人間で話し合いに時間がかかるケースでしょう。

 

話し合いに時間がかかると書きましたが、話し合いも成立しないような相続に争いのあるケースでは、私たち行政書士の出る幕はありません。

 

相続人間に争いがある場合は、弁護士法により弁護士しか扱えないことになっています。

私たち行政書士がお役に立てるのは、相続人間でお話し合い(=遺産分割協議といいます。)をしていただき、そこでまとまった内容を遺産分割協議書として法的に問題のない書類を作成し、それを元に相続手続を行うことです。

 

遺産分割協議を開始するまでに集めなければならない相続人を確定するための書類、相続財産の調査、相続業務を円滑に進めるための相情報一覧図の作成なども、相続人の方々自身で揃えるのはとても手間がかかり大変です。相続関係説明図や相続財産目録の作成の依頼を受け、それらも全て私どもで行わせていただくことがほとんどです。そして、その上で遺産をどのように分割するのか。そのお話し合いは相続人の皆さまでしていただかなければ、その後の実際に遺産を分割する手続に進めません。

 

 

単純なケースでも、遺産分割協議がまとまらず、いつまでたって相続手続が始められない場合もあります。

 

このような協議をすることなく、すぐに相続手続を進めることができる場合があります。

 

それは、公正証書遺言がある場合です。

 

遺言は、亡くなった方の最後の意思を実現するための制度です。

 

公正証書遺言を作成しておくことにより、遺言者自らの意思を実現することができるとともに、相続をめぐる紛争を防止し、相続手続を円滑に進めることが可能となります。

 

法的に問題のない遺言。遺留分にも考慮して作成された遺言。このような遺言を生前に作成することができれば安心です。

  

私たち行政書士にご依頼いただければ、そのような遺言を作成するお手伝いをすることができます。

 

あなたは、残された遺族にどのように相続させたいか?それをお伝えいただくだけで、法的に有効な遺言案をご提示させていただきます。あなた自身がいろいろと心配し、様々な情報を集め、難しいことを調べたり、遺言内容を何度も考え、書き直したりする必要もありません。問題がある場合は、私たちが「どのような問題があるために、このようになさってはいかがでしょうか?」とアドバイスをさせていただきます。そのうえで、最終的な遺言内容は、あなた自身で決めていただくことになります。あなた自身の遺言です。

 

ところで、話は変わります。日本ではどれほどの方が遺言を作成しているのでしょう?

 

私は、遺言の偉大さを理解していますので、まだ年齢は50代ですが当然遺言を作成しています。

 

しかし、日本では大まかに言えば、亡くなった方の1割しか遺言を作成していないそうです。

ちなみに、イギリスでは55歳以上の約65%の方が遺言を作成しています。

 

では、日本人が遺言を作成しない一番の理由は何だと思いますか?

 

それは、死んだときのことなんて考えたくない。というものだそうです。

 

死んだ後のことを考えるなんて不謹慎ではないか?

自分が死んだ後のことを考えて遺言を作るなんて、家族は自分が死ぬことを望んでいないのに。

 

気持ちは分かります。

 

遺言は、その内容によっては、相続が発生したと同時に遺言どおりに相続財産が承継されます。

 

遺言は、あなたが亡くなった後に効力が発生します。つまり、あなたがどんなに労力や費用をかけても、あなた自身のためにはならないかも知れません。

 

残された親族が、きちんとお互いのことを考えて、みんなで円満に相続してくれるのであれば、自分の意思より残された家族の意思を尊重する!という意味では、私も全く異論はありません。

 

しかし、万が一、自分が遺言を残さなかったばっかりに、残された愛すべき家族の間で争続に発展してしまったとしたら!?

 

 

このように、遺言とはあなた自身のために作るものではないのです。

残された家族のために作るものなのです。

遺言の目的が理解していただけましたでしょうか?

 

遺言とは・・・

 

残された家族への愛です。

 

この記事を読んで、遺言を作りたくなったらご連絡ください。

 

ご連絡いただいて、すぐに費用がかかるようなことはありません。

 

まずは、あなたの状況をお聞きして、不安な部分はないか?遺言の必要性がどの程度かをアドバイスさせていただきます。

 

遺言が全く必要ないケースも、当然あります。

 

まずはご連絡、ご相談ください。