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間違った相続放棄

お父様がお亡くなりになり、相続人は、お母様とご相談者様であるお嬢様のAさんでした。

お嬢様であるAさんは既にご結婚されており、ご主人とお子様と別の家庭で何不自由なく生活しているため、お父様の相続に関しお母様にお父様の遺産を全て相続させたいとの思いから、誰に相談することもなく自ら相続放棄をしてしまいました。その後、相続手続に関して当事務所にご相談に訪れたわけです。

もともとこのような背景でお亡くなりになったお父様の遺産を全てお母様に相続させたいなら、相続人であるお母様と相談者であるAさんで遺産分割協議書を作成し、お母様にお父様の全財産を相続させると記載すればよかったのですが、Aさんが相続放棄をしてしまったため、お父様のご兄弟が相続人になってしまったという、ある意味悲劇的な案件でした。

相続手続きは無事終わりましたが、全ての財産をお母様が手にすることはできませんでした。

相続は人生の中で何度も経験することではありません。

当然、その数少ない機会のためだけに皆さん自身が貴重な普段の生活の時間を、いつ訪れるかも分からない相続のために費やし法律を隅々まで理解し適切な対応をすべきだ!とは、私も考えていません。

ですので、まずはご相談ください。ほんとうに、まず私たち専門家にご一報ください。

一般的な法律の内容のご説明や、手続きの流れなどをご説明します。

それらを理解した上で、自ら手続きを行うことだって全く問題ありません。

ご説明させていただき必要な手続きの全てを理解した上で、大変そうなので全てお願いしたい!ということになれば、当事務所では、それまでの相談にかかった料金自体無料とさせていただいています。

まずは、ご一報ください。