· 

またまた相続放棄の注意点

他の相続人に相続させたいという思いはとてもよく分かります。その場合、そのような遺産分割協議書を作りましょう。私たちにご相談いただければ、実費は当然いただきますが遺産分割協議書の内容によって料金が変わるということは、一般的には無いはずだと感じています。当然、当事務所では、作成する内容によって金額が変わるということはありません。

そのため、是非「こうしたい!」「ああしたい!」ということを考えている時点で、そのためにはどうすればよいか?ということを、ご相談いただけたらと思います。

で、ある程度相続人の方々でそのように実現したいという業務を進めた上で、残りの事務的な相続業務だけやって欲しい。というご依頼をいただくことがたまにあります。しかし、それまでに相続人の方々が独自に行ってきた手続内容によって、その後の手続をご要望どおり進めることができないことが多々あります。

そのようなことにならないためにも、是非、まずはご相談ください。

※その後の業務に繋がれば、相談自体で料金をいただくことはありません。