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いよいよ中小企業にも適用!月60時間超の時間外労働割増賃金率の引き上げ

大企業では平成22年4月1日から適用されていた、月60時間を超える法定時間外労働に対する50%以上への割増率の引き上げですが、中小企業については経営面への影響などに配慮し適用が猶予されていました。その引き上げが、いよいよ令和5年4月1日から中小企業にも適用されます。

 

この改正項目を整理すると、次に2点です。

(1)月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

(2)引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する(代替休暇)制度を設けることができる

 

具体的に必要な対応は次のとおりです。

 

(1)今まで25%だった法定時間外労働に対する割増率を、月60時間を超えた分については50%で計算して、割増賃金を支払う必要があります。月60時間のカウント方法は次のとおりです。

※法的休日が日曜日の事業場とします。

 

 

5時間

5時間

 

2時間

3時間

5時間

10

11

12

13

5時間

2時間

3時間

5時間

 

5時間

5時間

14

15

16

17

18

19

20

 

3時間

2時間

 

3時間

3時間

3時間

21

22

23

24

25

26

27

 

3時間

3時間

2時間

1時間

2時間

1時間

28

29

30

31

 

 

 

3時間

1時間

1時間

2時間

 

 

 

日曜日は法定休日であり法定休日労働として割増率35%となりますので、月60時間の計算に加えません。そのため、日曜日以外の法定労働時間を超えた労働時間数を計算していくと、23日までで60時間となります。そして、23日以降が月60時間を超えた法定時間外労働ということになりますので、この合計時間数が10時間について割増率50%で計算した割増賃金を支払うことになります。

なお、この10時間の法定時間外労働のうち深夜帯(22時から翌5時まで)に行われた時間がある場合は、その分について割増率50%+深夜割増率25%=75%の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があります。

 

(2)就業規則(別に給与規程を作成している場合は、当該給与規程)の規定の見直しを行います。

 

(3)引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度を設ける場合は、就業規則(別に給与規程を作成している場合は、給与規程も)の規定の見直しを行い、代替休暇制度について具体的に定めます。

代替休暇制度を導入するためには、次の点にも留意する必要があります。

 

①代替休暇として与えることができるのは、60時間超の時間外労働を行った時間のうち引き上げ分の(50%-25%=25%)で計算される時間数のみです。1か月の法定時間外労働時間が80時間の場合、

代替休暇の時間数=(80時間-60時間)×0.25=5時間・・・代替休暇の時間数

②代替休暇は1日又は半日単位で与える必要があります。1日又は半日単位と代替休暇の時間数に端数が生じる場合は、その端数について時間単位の年次有給休暇と合わせて取得させるか、その他の企業独自の有給休暇(特別休暇)などと合わせて取得させる制度としなければならず、その点も制度化して就業規則に定めます。

③その他、代替休暇は2か月以内に与えなければならないこと。代替休暇にするかどうかは従業員の希望によらなければならないため、その意向確認のルールを決めること。労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を結ばなければ導入できないなど、とても煩雑な手続きが発生します。

 

(1)(2)の対応は、どの事業場でも至急行う必要があります。

 

また、これを機会に長時間労働そのものを抑制する取り組みに力を入れていくことが、これまで以上に必要であると考えます。