令和4年11月28日、デジタルマネーによる給与支払いを可能とする労働基準法施行規則を改正する省令が公布され、いよいよ令和5年4月1日から施行されます。これにより、会社は制度を設け、従業員から希望があった際に給与をデジタルマネーで支払うことが可能となります。ここでは、導入する場合の流れなどについて簡単にご説明します。
まず大原則ですが、これは賃金の通貨払いの原則の例外にあたります。つまり、原則は現金払いであり、法改正により給与をデジタルマネーで支払うことが会社に義務付けられるわけではありません。また、従業員からデジタルマネーの支払いを求められたとしても、会社は必ずこれに応じなければならないわけでもありません。まずは、制度として導入するかどうかを、社内でしっかりと検討することが大切です。
検討事項には、次のような内容が考えられます。
・社内でどれくらいの従業員がデジタルマネー払いを望んでいるかの調査
・求職者にアピールできるかの検討
・手数料がどれくらい削減できるか
・導入の際の制度構築の手間
・振込先が増えることによる担当者の事務量の増加
など
ところで、デジタルマネーの種類は以下のようなものがあります。
1.前払式支払い手段(Suica、PASUMO、nanaco、WAONなど)
利用者があらかじめチャージ(前払い)して、その範囲内で決済できる
2.ポストペイ式(iD、QUICPayなど)
いったんクレジットカード会社が代行して支払いを行い、利用者は後払いで決済する
3.資金移動業(PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、メルペイなど)
口座アカウントにチャージし、その口座残高の範囲内で決済・送金・出金などの資金の移動ができる
このうち、給与のデジタルマネー払いの対象となるのは、3つめの資金移動業の場合に限られます。
また、資金移動業者には第1種~第3種がありますが、このうちの第2種資金移動業者が対象で、更にその中でも、新たに厚生労働大臣の指定を受けた指定資金移動業者であることが必要です。
指定資金移動業者の要件
・口座残高が100万円を超えることがないようにするための措置
・破綻等した場合に、口座残高の金額を速やかに弁済できる仕組み
・第三者の不正利用等に関して、その損失を補てんする仕組み
・最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は口座残高が有効となること
・資金移動が1円単位でできること
・少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく資金の受け取りができること
厚生労働大臣の指定を受けることができるのは、この改正省令が施行された後ですので、現時点ではどの業者が指定資金移動業者になるかは分かっていません。
それでは次に、具体的にデジタルマネー払いの制度を導入する場合の流れについて、ご説明します。
先ほども書きましたように、社内でよく検討されてデジタルマネー払いの制度の導入を決定された場合は、次のような手続が必要になります。
対象とする指定資金移動業者の選定
↓
就業規則(賃金規程)の改定
↓
労使協定の締結
・対象となる従業員の範囲 ・指定資金移動業者の範囲 ・対象となる賃金の範囲及び金額 ・実施開始時期
↓
従業員への周知
・希望する従業員に対してデジタルマネー払いができること(社内ルールの説明)
・資金移動業者が破綻した場合の保証
・口座の資金が不正に出勤等された場合の補償
など
↓
希望する従業員からの同意書
・希望する賃金の範囲及び金額
・開始希望時期
・資金移動業者名及びサービス名
・アカウントID(口座番号)及び名義人等
・代替口座(銀行又は証券口座)の情報
など
また、給与の銀行口座への振込みの際と同様、従業員が希望しないのに会社がデジタルマネー払いを強制したり、デジタルマネー払いサービスを会社が指定してアカウントを作らせることは違法となります。
個別の質問や、制度導入を検討したいという場合は、お気軽にお問い合わせください。