働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が定められたのは、皆様ご存じのとおりです。
大企業については2019年4月から、中小企業についても2020年4月から施行されておりますので、一般の労働者を雇用されている企業様は、どこもご苦労された上で、現時点では既に対応済のことと存じます。
しかし、建設事業、自動車の運転業務、医師など適用が猶予されている事業や業務が存在し、それら猶予されていた事業や業務に関しても、それぞれの事業や業務ごとに定められた新たな時間外労働の上限規制が2024年4月から適用されることになるため、それまでにルールの見直し等含め準備をしていかなければならないということもあり、最近再び、時間外労働の上限規制に関するお問い合わせが増えています。
それぞれの事業や業務で定められた時間外労働の上限規制については、それぞれに様々な独自ルールがあるため、ここでは今後どのようになるのか?その全体だけ参考までお示ししておきます。
令和6(2024)年4月~
|
一般 労働者 |
自動車の運転 |
建設 |
医師 |
砂糖 製造業 |
研究開発 |
|
月 |
限度時間 (原則) |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
- |
45時間超 は6月まで |
適用 あり |
- |
適用 あり |
- |
適用 あり |
- |
|
単月上限 ※ |
100 |
- |
100 注1 |
100 注2 |
100 |
- |
|
複数月 平均上限 ※ |
80 |
- |
80 注1 |
- |
80 |
- |
|
年 |
限度時間 (原則) |
360 |
360 |
360 |
360 |
360 |
- |
上限 |
720 |
960 |
720 |
960 ※注3 1860 ※注4 |
720 |
- |
※休日労働も含む。
注1:災害の復旧・復興の事業は、単月上限100時間・複数月平均上限80時間の規制適用なし。
注2:時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる者は、36協定に面接指導を行うこと等を定めることが必要。
注3:医業に従事する一般の意思にかかる基準(A基準)。休日労働を含む。
注4:B水準、連携B水準、C水準の指定を受けた医療機関で指定に掛かる業務に従事する医師にかかる基準。休日労働を含む。面接指導、労働時間が特に長時間である場合の労働時間短縮措置、勤務間インターバルの確保等を36協定に定める必要あり。
そして、それはさておき、今回のブログでご説明させていただくのは、時間外労働の目安です。
なぜかと言うと、
「法律が変わって上限が設けられることは分かったけど、実際うちはどれくらい残業させることができるのかな?」
というご質問を受けることが多いからです。
まず改正前は、36協定を締結すれば上限なし、つまり青天井で残業をさせることができていました。しかし、臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合(特別条項)を締結しなければ、この改正により、原則として、月に45時間、年間360時間という残業時間の上限が設けられました。この原則的な上限時間で考えた場合、1か月平均の所定労働日数を20日とすると、1日の平均残業時間の上限は2時間程度になります。
これが原則であり、これを超えてしまうような通常業務では予想できないような臨時的・特別な事情があり、労使で合意した場合(特別条項)を締結した場合のみ、その原則的な上限時間を超えて残業をさせることができるという、2段階の規制の建て付けになっています。そして、一般の労働者については特別条項を締結すれば、単月上限100時間、複数月は2~6か月平均で80時間、年間で月45時間を超えることができるのは6か月までというルールで上限規制がスタートしていたのですが、建設事業、自動車の運転業務、医師などについては、社会的な影響なども考慮し、適用が猶予されてきました。
そのような社会的な影響なども考慮し、それぞれの事業や業務に関し検討が進められてきたのですが、特別な状況の医師と、もともと規制の対象外であった研究開発の業務以外は、年720時間という上限は一律に課されることになりました。これは、どのような特別な事情があるとしても、過労死に至る残業時間として「1か月間100時間又は6か月にわたって1か月あたり平均して80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合」という、過労死の労災認定基準を超えることは許されないという考え方が根拠となっています。
その基準を超えて働いた場合に、誰もが確実に過労死するわけでは当然ありませんが、過労死する可能性が高い働かせ方をしていいはずはないということです。
これを前提とすると、1日8時間を超え4時間程度の時間外労働を1か月継続した状態は、おおむね1か月に80時間を超える時間外労働が想定され、この場合、1日6時間程度の睡眠時間しか確保できない状況となります。
そして、1日8時間を超え5時間程度の時間外労働を1か月継続した状態は、おおむね1か月に100時間を超える時間外労働が想定され、この場合、1日5時間程度の睡眠時間しか確保できない状況となります。
というわけで、結論をお伝えしますと・・・
➀36協定の特別条項を締結していない場合の月平均残業時間は、1日2時間。
②特別条項を締結した場合でも、法令を遵守した2~6か月平均80時間は、1日4時間(睡眠時間は平均6時間)。
③特別条項を締結した場合でも、絶対に超えてはいけない1か月100時間は、1日5時間(睡眠時間は平均5時間)。
もちろん、これは1日平均の残業時間数ですので、この残業時間数を超えてもその他の残業時間数が少ない場合には問題にならない場合もあります。しかし、コンスタントに残業が発生している会社様の場合は、一定の目安になると考えます。
また、猶予されてきた事業や業務の場合、この目安がそのまま一発でアウトとなるわけではありません(様々な例外や特例がある場合もあります。)。しかし、その場合でも、この2時間-4時間-5時間の上限時間については、どの事業や業務であっても目安となると思いますので、ご参考にしていただければと思います。
わが社の場合どう対応すればよいの?わが社のルールはこれで大丈夫?など、個別のご質問やご相談は、お問い合わせから、いつでもご連絡ください。