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相続にも影響する2023年4月の民法改正を確認しておきましょう!

※法務省民事局所有者不明土地関連パンプレットより

2023年4月1日に施行予定の民法改正により次の各種ルールが変更されますので、相続に関連する箇所を含め確認しておきます。ちなみに、近年問題となっている所有者不明土地の解消を目的として、この改正は行われました。

 

①相隣関係規定の見直し

 隣地を円滑・適正に使用することができるようにするため、相隣関係に関する様々なルールの見直しが行われました。

 

 ○隣地使用権のルールの見直し

  隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う際、隣地を使用できるようになります

  (改正民法209条)。

  また、一定の場合に、越境した枝を自ら切除できるようになります(同法233条)。

 境界調査や越境している竹木の枝の切除のため、隣地を一時的に使用することができることが明らかにされるとともに、隣地の所有者   

 やその所在を調査しても分からない場合、隣地を使用することができるようになりました。今までは、催促しても越境した枝が切除さ

 れない場合や、竹木の所有者のその所在を調査しても分からない場合等には、裁判による必要がありましたので、越境されている土地

 の所有者自らがその枝を切り取ることができるようになったことにより、簡易に問題を解決することができるようになります。

 

 ○ライフライン設備の設置・使用権のルールの整備

 ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があるこ

 とが明かにされるとともに、設置・使用のためのルール(事前の通知や費用負担などに関するルール)が定められました。

 これにより、必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが認

 められます(同法213条の2)。

 

ここからは、相続にも影響のある法改正だと思います。

②共有制度の見直し

 土地が共有である場合に、その共有物をを利用しやすくするための見直し 

 が行われました。

 

 ○共有物について軽微な変更をするために必要な要件が緩和され、共有者全員の同意が不要で、持分の過半数で決定することが可能に

  なりました。

 

 ○所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定により次の2つを行うことができます。

 ①残りの共有者の持分の過半数で、管理行為(例えば、共有者の中から使用人を1人に決めること)ができます。

 ②残りの共有者全員の同意で、変更行為(例えば、農地を宅地に造成すること)ができます。

 

「共有関係の解消をし易くするための新たな仕組みの導入」

 ○所在等が不明な共有者がある場合には、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定により所在等が不明な共有者の持分を取得 

  したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。ただし、裁判所において、持分に応じた時価相当額の金

  銭の供託が必要です。

 

 

③相続制度の見直し

 その他、次にような見直しがされています。

 

 ○早期の遺産分割を促進するため、相続開始から10年経過後は具体的相続分(介護など個別の事情を考慮した遺産の取り分)による 

  遺産分割が原則として適用されず、法定相続分に従って簡便に分割をするというルールに変わります(同法904条の3)。

 

 ○共有物の変更のうち軽微なものは、共有持分の過半数で決定できるようになるなど(同法2511項、2521項)、共有者間における

  意思決定のルールが変更、整備されました。併せて、共有物の管理者制度の創設など(同法2521項、252条の2)、共有物の管理や

  使用についての制度やルールも整備されます。

 

○裁判による共有物分割手続(同法258条)、所在がわからない共有者の不動産共有持分を取得、処分する制度(同法262条の2262条の3)など、共有関係を解消する手続きや制度が整備されます。

 

○相続財産の管理に関する制度が整備されました(同法867条の2)。

 

④所有者不明土地管理制度などの創設

 

○所有者がわからない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の2264条の8)。

○所有者による管理が適切に行われていない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の9264条の14)。

 

⑤その他

 ○相続人が不明な場合等における公告手続きが合理化され、短期間で手続きを完了できるようになります(同法9522項、9571)。

 

ここでは、基本的な内容を簡略化してご説明させていただきました。