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就職氷河期世代の募集・採用についての特例期限が令和7年3月末まで延長されました!

労働者の募集採用で年齢制限を行うことは原則禁止されていますが、現在、就職氷河期世代で正社員雇用の機会に恵まれなかった方に限定した募集・採用について、自社サイトでの直接募集や求人広告等の活用を可能とする特例が認められています。

この特例期限が令和5年3月末から令和7年3月末へ延長されました

 

 

延長に伴い、対象の就職氷河期世代は以下のとおりです。
【令和5年3月まで】:35歳以上55歳未満
【令和5年4月以降】:昭和43年4月2日から昭和63年4月1日までの間に生まれた方


※上記の変更は、令和5年4月1日以降に募集・採用を行う新規求人が対象です。
(3月末までに提出した求人については差し替えの必要はありませんが、4月以降に当初の募集期間を延長する際には年齢表記の変更が必要です)。
※対象年齢以外の要件は変更ありません。
・正規雇用の経験が少なかった方などが対象になります。
・期限の定めのない労働契約締結を目的とし、また、職業経験不問とする必要があります。
・ハローワークにも同一内容の求人を申し込みいただく必要があります。

 

人材不足で悩んでいる企業が多いと思います。採用を検討されてはいかがでしょうか!

 

 

 「その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?」事業主の皆様へ[PDF形式:630KB]

 

「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」[PDF形式:407KB]

 

「就職氷河期世代を対象とする募集・採用について特例期限を令和6年度末まで延長します」[PDF形式:471KB]